セカンドオピニオンについて考える その7 [セカンドオピニオンにについて考える]
2012-10-31
さてそろそろ本論、本題に入りたいと思います。
今までは行き過ぎたコマ?シャリズムが、消費者にインパ゜クトを与えることを主目的
とした宣伝を多数生んできた現状をお話ししてきました。
そしてそうした傾向は税理士業界にも押し寄せつつあります。
最近の税理士事務所のホ?ムペ?ジやDMを見ていると、大変安価な報酬を強調
した広告や他の税理士が行った申告の見直しを謳う広告、また今の税理士に不満が
ある場合にセカンドオピニオンを頼んでみませんか?という顧客の不安を煽る広告
などを大変に多く見かけるようになりました。
見る方に強烈な印象を植え付け、お客様の不安を煽ることによって、自分の商売に
結び付けようという意図がありありのこうした広告は、常識的な税理士にとっては、
大変に不愉快に映ります。
税理士業界も広告自由化の時代ですし、またインタ?ネットがこれだけ普及しますと
それこそ日本全国にもあっという間に、自分の事務所の宣伝をすることができます。
税理士法では、その37条に「信用失墜行為の禁止」として、次の規定が置かれて
います。
「税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」
税理士の広告については、納税者に過大な期待を抱かせるような誇大広告や、
自分の能力の高さを強調するあまり、結果的に他の税理士を貶めしめるような広告
は、ひいては税理士業界全体の信用失墜、品位保持に違反することとなるので、
税理士法37条に違反することとなります。