事務所通信
税務情報だけでなく、他士業の先生方からも有益な情報を頂戴し、
法律・労務人事・不動産・社会保険など幅広い情報をタイムリーに発信しています。
事務所通信 > 平成23年度相続税の改正について その1 [相続税の大改正について]

平成23年度相続税の改正について その1 [相続税の大改正について]

2011-01-10

 民主党が平成22年12月16日に、税制改正大綱を発表しましたね。
今回の改正は、巷では富裕層たたきの税制改正とも言われています。

 それは、相続税法の基礎控除額及び相続税率のアップ
並びに役員をはじめとする高額給与所得者に対する給与所得控除額の制限措置
など、高所得者及び資産家をタ?ゲットにした改正が目玉となっているからです。

 私はかねてから、相続税の大増税時代が来る、そういう潮流となっていることを
ブログで大々的に、声高に書いてまいりました。

今回の相続税法の改正は、その潮流の中では、比較的小型の改正と呼べると思います。
と、そうは言っても、やはりと言うか、いよいよ来たかと言うか、相続税の基礎控除額が
大幅に引き下げられた影響は、かなり大きいものがあります。

最低6000万円、つまり5000万円+法定相続人1人につき1000万円である基礎控除額
が、6割の水準である3600万円、つまり3000万円+法定相続人1人につき600万円となる
としますと、
元々相続税がかかる水準の資産家については、最低2400万円部分が課税の対象に
加えられますので、この結果最低税率10%ですから、最低でも240万円の増税になります。
 一方今まで相続税がかからなかった水準、つまり6000万円未満の資産家の相続では、
新たに3600万円?6000万円までの資産家の相続が、相続税申告の対象に取り込まれる
ということになります。

上記の説明はあくまでも推定相続人、つまり相続があった場合相続人となることが予定されている人
の数が1人である場合です。
2人であれば、基礎控除額が7000万円→4200万円、
3人であれば、基礎控除額が8000万円→4800万円、
4人であれば、基礎控除額が9000万円→5400万円、というようになります。