事務所通信
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緑支部の活動について その2 [緑支部の活動について]

2008-04-09

その1で書くスペ?スがなくなってしまいました。続きを書きます。
一般の税理士のあえて短所を言わせていただければ、組織に対する理解が足りないことが挙げられます。
組織で動くこと、組織の重要性に対する理解が不十分であると私には思えてならないのです。
確かに税理士会は強制入会制の全国組織であり、しっかりとした基盤があります。しかしその1で触れましたように、会務への参加意欲は決して高くなく、また組織をもっと生かしてゆこうという考えは、民間企業の組織力に比べてだいぶうすいように思います。ただこれは何も税理士会だけに限ったことではないのかもしれません。士業といわれる弁護士、公認会計士、司法書士、不動産鑑定士、社会保険労務士、行政書士など〃士〃と名がつく業では、構成員一人一人が独立した事業主であることが、一般的なサラリ?マンと決定的に違うことは事実です。
しかし、ある目的のために一枚岩にならなければならない局面もあります。たとえば税理士法の改正や税理士の持つ建議権の行使など、私たち税理士の力を結集して意見を集約し、関係諸機関に対して大いに影響力を行使していかなければならない局面においても、その組織の力が十分発揮されているとは言えないのが現状ではないでしょうか。
昨今の法律改正の中でも、あえて悪法と言わせていただきますが、?土地建物の譲渡損失の原則切り捨て制度、?特殊支配同族会社の業務主宰役員への報酬の一部損金不算入制度は、その成立過程において大いに疑問ありの法律です。
当然税理士会は大反対、今でも両制度に対して廃止を訴えています。しかし法律が施行されてしまって今に至っている現状を見るにつけ、なぜ事前に食い止められなかったのか、私たち税理士会が建議権に基づき毎年建議書という形で、国税庁に税制改正に対する税理士会としての意見書を提出している意味があるのか、という疑問も出てきます。
上記の2つの法律は、だしぬけに何の前触れもなく、しかも電光石火のごとくあれよあれよという間に施行され、しかもその影響は大変なものがあります。特に前者の譲渡損失切り捨ての法律は、違憲がどうかをめぐって、最近2つの地裁において全く異なる判決が出たくらいその合憲性において大いに疑問の残る法律です。私が税理士会で一人一人の税理士の方々と接するにつけ、一人一人のポテンシャルは高いのに、、組織としてみるにつけ、国税当局からバカにされているのではと思うのた私だけでしょうか。せっかく税理士が税理士法第1条の遵法精神に基づき、清々粛々として税務行政を民の立場から支えようとしても、どんどんロクな手続きも経ずして、悪法が作られている現状では、私たち税理士は本当に各納税者を守ることができるのだろうか、と大いに不安になってしまいます。
私たち税理士は、国から作られた法律をただ遵守し執行するにとどまらず、国とともに良法をつくってゆくより積極的な姿勢が求められているのではないでしょうか?それでこそ納税者に法を遵守してゆくことを指導できるのではないでしょうか?
 話が大きくなりすぎました。また自分自身も興奮しすぎてしまいました。大変失礼いたしました。この辺で話を元に戻します。
 支部の活動は各会員と仲良くなれるという当初の目的が達成できたので、私にとっては大いに収穫でした。
ただ、緑支部約300名の中で、支部活動に全く携わっていない方が半数以上いらっしゃるのは大変残念なことです。
お互いお客様を顧問先に持ち、忙しい日々であることは事実ですが、それこそ会員同士が会務を上手に分担しあって、
会務を遂行していく中で互いの連帯意識が生まれ、税理士会についても関心が生まれ、会の改善に向けてのより積極的な意見がどしどし出るのではないでしょうか?
政治と同じです。無関心からは何も生まれないし、変わらない。私たち税理士は、それぞれ関与するお客様のためだけの存在ではなく、もっと公共公益的な存在である、と私は思いますし(傲慢不遜な気持ちでは決してありません、念のため)、そうあらねばならないと思います。各会員が会務にもっと積極的に参加し、税理士の制度、立場についてもっと前向きに取り組めば、税理士会はもっと強固な知識集団となっていることでしょうし、そうなることを切望しています。
 次回は本会の活動について書きます。