事務所通信
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セカンドオピニオンについて考える その14 [セカンドオピニオンにについて考える]

2012-11-08

 税務におけるセカンドオピニオンは、税務相談全般に関しての、別の税理士からの
参考意見を聴取する機会として捉えていけばよいのですが、実態は現在関与している
税理士からの乗り換え、つまりお客様の奪い合いの名目として使われるケ?スが
圧倒的に多いように思います。

 その中でも特に、相続税における還付請求相談の広告は、かなりえげつない内容だ
と思います。

 確かに相続税における土地評価は、難易度が高く、また評価差額も大きくなることから
相続税額の誤差も大きくなります。
 土地の特性を十分に把握し、その価格構成要因をよく調べないと正しい評価は出来ま
せん。
 ということは、税理士であっても、最低限宅地建物取引主任者程度の土地の知識がな
ければならない。
 いやそれではまだ足りず、不動産鑑定士に近い知識を持っていなければならない、
という状況です。

 特に広大地の評価通達で出てからは、我々税理士でも、研修で土地の最有効使用の
原則やら開発行為とは何か、など不動産鑑定士の知識を大分教えられました。

 そうしますと、土地の評価が基本的に財産評価基本通達に従ってやりなさい、と言い
ながら、その一方で不動産特に土地取引に関する知識を駆使して、評価通達により算出
された評価額が、時価を上回っていないかを常にチェックしていかなければなりません。

 今まで財産評価基本通達にさえ則っていればよいと考えていた税理士にとっては、2つ
の尺度を持って土地の評価にあたっていかなければならず、新たな知識が必要となりま
す。

 そのためどうも相続税の申告、特に評価は苦手という税理士が増えてもおかしくはない
わけです。
 
 相続税の申告は、評価額も何億という数字になり、税額も何千万、何億という数字にな
りますから、評価はより慎重でなければなりません。そこで事例を多く経験した税理士
にご相談ということになるわけです。

 しかし切り口が頂けません。今の税理士に頼んで多く税金を支払わされていませんか?
今の税理士で大丈夫ですか?経験は豊富ですか?などお客様の不安を煽るような広告
で、自分の商売に結び付けようとするやり方には、私は大変反発を覚えます。