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セカンドオピニオンについて考える その15 [セカンドオピニオンにについて考える]

2012-11-09

確かに当初の相続税申告では、税務署から否認されるリスクのある土地の評価をする
場合、安全策をとってリスクの少ない方であえて申告するケ?スもあります。

 それを還付を謳う税理士が、私だったら高く払いすぎた相続税を還付してあげることが
出来ます。当初の税理士さんが気が付かなかった評価を見直すことによって、と自分が
さも正義の味方のように颯爽とアピ?ルします。

 しかし私から見れば見え透いたことです。こちらも否認のリスクを当初あえて避けた
だけに過ぎず、相続税の期限内申告をした後で、1年以内に評価を見直し、今度は税務
署に否認されるかもしれないが、認められるかもしれない評価額で更正の請求をかける
わけです。

 特に広大地に該当するか否か非常に微妙な事案については、否認された場合には、
過少申告加算税をとられるリスクがありますので、当初では広大地を適用せず、更正の
請求において広大地で評価し、すでに納付した相続税の還付を目指すという流れをとる
場合があります。

  このように土地の評価は非常にデリケ?トでかつ土地も個別性の高いものであり、
評価に絶対というものはないと思いますが、
当初申告した税理士は、各資産特に土地の評価のみならず、遺産分割協議のとりまとめ、
第二次相続を視野に入れた最適配分の検討等、相続税は評価も大切ですが、相続人間
での円満な遺産分割、そして納税資金の確保という、この三大対策、
 つまり?相続税対策 ?争族対策 ?納税資金対策
を同時に解決しなければならないのです。

 その一方で還付を謳う税理士は、その三大要素のうち評価のみにフォ?カスして、他の
要素は考慮しなくてよいので、特化できる。また修正申告のリスクはなく、還付のみを目
指すだけなのでリスクはない、といいことづくめです。

 いわば当初で申告した税理士は、総合問題を解いているようなもの、それに対して還付
税理士は、評価という専門分野のみに特化して問題を解いているようなもの、でしょう。

 小池税理士事務所では、総合問題を解きながら同時に評価という個別、専門性の高い
問題についても、当初から不動産鑑定士、不動産業者、測量士と相談しながら、相続し
た土地の個別性、特殊性を把握し、評価にどう反映させるかを検討しています。

 この辺のくだりは、私のホ?ムペ?ジのトップペ?ジに「相続対策Navi」のコ?ナ?が
あり、それをクリックすると、当初申告税理士と還付税理士の違いについて、詳しく記載
しています。ご興味のある方はご覧になってください。