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妻のヘソクリは妻の財産となるか その3 [贈与のすすめ]

2012-11-24

先日の新聞に妻のヘソクリ額が平均127万円で、夫の平均33万円をはるかに上回
っているという記事がありましたね。

 この不況下、貯蓄額も伸びているようですが、女性は男性以上に防衛本能が強く、節約
志向も強いようです。
 そんなコツコツ貯めた大事なヘソクリですが、一つだけ妻のものにする方法があります。

 それは、夫と妻との間で毎年、夫が妻に渡している生活費のうち、妻の家計のやりくりで
余ったお金は、最後に夫に報告した上で、その余剰金を妻にあげる、という契約書を結ぶ
ことです。

 これをやらないで、内緒で妻がヘソクリ゛貯めていても、これは単に夫のお金を妻が預か
っているにすぎず、贈与が成立したことにはなりません。
 また家計をヤリクリして、余れば妻にあげると夫が言っても、第三者特に税務署に説明
できる資料はありませんので、言った言わないの話となり、決定力がありません。

 これに対し、1年間が終わったところで、1年間の家計の収支計算をし、その上で妻の
内助の功に感謝し、贈与契約書を作成した上で、妻に正々堂々と余剰金をあげれば、
それは立派な贈与です。

 そして贈与が成立した時点で、それまで余剰金は夫婦共有の財産であったものが、妻
単独のものとなります。勿論その後妻がそのお金をどう使おうと妻の自由です。

 この場合気をつけることは、以下の通りです。
?1年間の家計収支計算書を作成すること
?贈与契約書を作成し、夫と妻の連名で署名すること
?余剰金は一旦、夫の口座に預け入れ、その上で妻の口座に振り込むこと
 現金での精算でなく、通帳同士の送金の手続きをとることにより、証拠を残すことが
 肝心です。
?妻の口座は、妻がいつも使用している口座とすること
?できれば110万円以下の贈与額であっても、毎年確定申告を行うこと

 とにかく贈与が成立したこと、そしてもらった妻が、もらったお金を自由に管理し処分で
きる状態になっていることを客観的に示すことが必要です。

 夫婦間でここまで割り切ってやれる夫婦も少ないとは思いますが、せっかくあげるのなら
第三者が見て、特に税務署が見て、疑問の余地がない位しっかり手順を踏まれることを
お勧めします。
 
 ただこうすることによって、後から離婚の問題が生じたとき、夫から見て妻にあげたお金
を、取戻し計算することは難しいと思いますが...。
 何故ならあげてしまったお金を再び返せとは言えないからです。
そういう意味でも、どうか離婚することのないよう、くれくれも夫婦いつまでも仲良く。