事務所通信
税務情報だけでなく、他士業の先生方からも有益な情報を頂戴し、
法律・労務人事・不動産・社会保険など幅広い情報をタイムリーに発信しています。
事務所通信 > 平成23年度相続税法の改正について その3 [相続税の大改正について]

平成23年度相続税法の改正について その3 [相続税の大改正について]

2011-01-18

 このように、相続税の非課税限度額つまり課税最低限の金額を引き下げ、課税の対象者
のすそ野を拡げる他に、下記の2つの課税強化を税制改正大綱で打ち出しました。

 その1つは、相続税の税率を引き上げたこと 

これは、現行の最高税率50%→55%に引き上げる他、
税率の刻みを現行の6段階(最低税率10%?最高税率50%まで)から
             8段階(最低税率10%?最高税率55%まで)に細分化する予定です。

 もう一つは、死亡保険金に係る相続税の非課税の適用範囲の縮小化です。

 現行では、生命保険金をもらった場合、1人500万円の非課税の枠×法定相続人の数の金額までが
非課税として、もらった生命保険金から差し引かれて、残りに対して相続税が課税されています。
 それに対して、改正案では、この500万円の非課税枠が使える対象者を絞ろうというものです。
つまり、対象者は法定相続人の内、?未成年者 ?障害者 ?相続開始前に亡くなった方と生計を一
にしていた者 に限定しようとするものです。