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平成23年度相続税の改正について その4 [相続税の大改正について]

2011-01-23

 以上のような改正以外にも、
平成22年度の相続税法の改正時に

? 相続税法第24条の改正 すなわち年金受給権の評価の見直し 
? 小規模宅地の評価減額の見直し及び適用範囲の大幅な縮小化

 が行われ、共に節税策として広く利用されたものが、事実上封じられています。

このように、相続税では、予想されたこととは言えかなり重税感を伴う改正が相次いで打ち出され、
今後はますます相続税対策が狭められていくと予想されますので、より早くから、より周到に対策を
してゆくことが求められていくことと思います。

 一方贈与税については朗報と言って良いのでしょうか、税率構造の見直しにより、緩和の方向となっています。
 元々贈与税は相続税の補完税として位置づけられています。
つまり、相続の前段階が贈与であり、相続税対策の基本は、生前に贈与することによって
相続財産を生前からかなり減らすことができるわけですが、その贈与税を安く設定してしまうと
それこそ相続税法がザル法になってしまいかねないので、相続税よりもはるかに高い贈与税を
課することによって、贈与をやりにくくする構造となっているのです。

 ところが今回、大胆にも贈与税の税率を引き下げる方向を打ち出しました。