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横浜西部地区  税理士会緑支部について その8 [横浜西部地区緑支部]

2011-08-13

 税理士会緑支部の支部長として、税務署及び税務懇談会の各種団体とのお付き合いは
いわば緑支部という地域としてのお付き合いです。

 この他地域としてのお付き合いという点では、緑県税事務所及び緑、青葉、都筑の各区
役所との関わりが殆どないのが気になる点ではあります。
 これは県税事務所や市役所は、不動産取得税、事業税、固定資産税、市民税など主要
な税目が賦課決定になっているためと思われます。

 つまりこれらの税目は、納税者自らが申告するのではなく、県税事務所や市役所が納税
額を決定し、納税者に税額を通知する方式になっているため、税理士の関わる場面が基本
的にないためと思われます。
 税理士は税理士法第1条に規定するように、申告納税制度つまり納税者自らが己の税額
を計算し、納付するという場面において、正しい申告及び納付がなされるよう指導していく立
場にありますので、県や市が税額を決定する局面では、税理士の出る幕はありません。

 しかし国税庁つまり国が国策としてe?Tax(電子申告)を強力に普及推進を図っている一
方で、県や市はeL?Tax(地方税電子申告)の推進にはかなり消極的であります。
 われわれ税理士からすれば、例えば法人税や消費税の申告はe?Taxで行う一方で、
法人県民税、法人事業税、法人市民税の申告については紙に打ち出し、持参或いは郵送
するということでは、業務の効率化は図れません。

 この申告手段として電子申告を普及させようとするならば、国と地方公共団体とが連携して
同時に推進を図るべきですが、未だに地方税電子申告を採用していない市町村もある位に
電子申告については対応がバラバラです。
 従って、我々税理士は県や市に対してeL?Taxをもっと推進し、国税との一元化を図るよう
強く要望しているところです。この点において、県税事務所や区役所の所長さんらと意見交換
の場をもっと作っていかなければなりません。