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相続税大増税時代に備えて下さい その5

2014-07-25

いずれにせよ平成27年からの相続税増税は決定してしまいました。

今回の改正は基礎控除額つまり相続税がかかる最低限の金額が

大幅に引き下げられたのですから、その影響は甚大です。

昭和50年代後半から発生した土地バブルの時には、土地の評価額が

大幅にアップしたことにより相続税の申告割合も、昭和62年には

7.9%と現在の4.2%の倍近くなっており、今回の改正はそれに近い

、或いはそれ以上とも言われています。

相続税は何がつらいかと言えば、相続した財産の大半が不動産

(平成23年データでも54%)であって、片や相続税は原則として

現金納付であること、もう一つは相続人間での財産配分でもその中心は

現金預金である、ということです。つまり配分したり納付すべき現金預金

が不足しているところに、現金が必要なことにあります。

もう一つは相続した財産は収益を上げる財産以外のものが多く(自宅とか

山林とか)、担税力に問題がある点です。

つまり収益をあげられる財産を相続すれば、その利益の中から相続税を

支払っていくことも可能でしょうが、収益を生まない財産を相続した場合、

それらにかかる相続税は現金納付ですから、相続財産のうちで現金預金が

あまりない場合には、相続人が身銭を切って支払わなければならないこと

もあります。