相続税対策について その7 [相続税対策について]
借金で賃貸アパ?トや賃貸マンションを建てることによる相続税節税のスキ?ムは、
一般化していますのでご存知の方も多いとは思いますが、一応説明いたします。
今純資産価額が5億円の資産家がいらっしゃるとします。この方の年齢75歳で、
ご家族は妻と子供2人だとします。
なお純資産価額とはプラスの財産つまり土地建物、預貯金、家財などから、マイナス
の財産、つまり借金や預かり金などを差し引いた価額をいいます。
この方が所有している300坪の月極め駐車場用地(土地の相続税評価額を1億5千万
円=坪50万円×300坪)の上に、3億円の賃貸マンションを建てる計画を立てました。
この方には約5000万円の預貯金がありましたが、自己資金は使わずに全額銀行から
の借入で建築資金を調達しました。
マンションは無事完成し入居が開始し、満室になった矢先にこの方が亡くなったとしま
す。この場合の相続税の計算はどうなるのでしょうか。
(計算を簡略化するために、銀行への返済はまだされておらず、入居敷金や家賃も無視
して考えます)
イ.マンションを建築しなかった場合
純資産5億円-基礎控除0.8億円=4.2億円
妻 4.2億円×1/2=2.1億円×40%?0.17億円=0.67億円
子 4.2億円×1/4=1.05億円×40%?0.17億円=0.25億円
相続税の総額 0.67億円+0.25億円×2人=1.17億円
ロ.マンションを建築した場合
?マンションの土地建物以外の財産 5億円?1.5億円=3.5億円
?マンションの土地の価額 1.5億円×0.82= 1.23億円
?マンションの建物 3億円×0.7×0.7= 1.47億円
?借入金 △3億円
?純資産価額 ???の合計??= 3.2億円
純資産価額3.2億円?基礎控除0.8億円=2.4億円
妻 2.4億円×1/2=1.2億円×40%?0.17億円=0.31億円
子 2.4億円×1/4=0.6億円×30%?0.07億円=0.11億円
相続税の総額 0.31億円+0.11億円×2人=0.53億円
ハ.マンション建築による節税効果
イ.1.17億円? ロ.0.53億円=0.64億円
※配偶者の1/2軽減額は考慮していません。
どうです。相続税額が当初の半分以下になりました。
マンションが建築されて、1年(正確に言えば、建築年の翌年)には、マンションの建物
の評価額は、固定資産税評価額となりますから、実際の建築価額×0.5以下×0.7
となり、もっと評価額は下がります。