事務所通信
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広大地に関する考察 その5 [広大地についての考察]

2008-09-07

 ただ時価の考え方自体もいろいろあって、不動産鑑定士であってもなかなか統一した時価を算定できないようですが、それ位土地の評価は個別性が強く、それだけ適正な評価は難しいと言われます。
 広大地の可否の判定はまさにそれで、土地評価のブロである不動産鑑定士をもってしても、可否判定に迷うケ?スが多々あるようです。
 その位判定の難しい広大地の可否判定を、本来税法が専門業務である税理士がやらなければならないのですから、その戸惑いは推して知るべしでしょう。
 ですから私も自分の知識だけでは、到底判断の下せない事案については、不動産業者の意見、不動産鑑定士の意見を十分に聞きながら最終的な判断をしています。
 そして、戸建分譲用の方がマンション用地よりもより適地であること、そして旗竿地、路地状開発よりも位置指定道路新設による開発の方が、最有効使用であることを説明する資料を相続税申告書に必ず添付します。
 それでも実際に相続税の申告をしてみなければ、税務署がどういう判断を下すのか分からないのですから、大変に神経を使います。
 ですから広大地通達は、納税者有利の通達とは言われますが、運用面にあたっては細心の注意を払い、不動産に関する知識を総動員して、さらに判例の動向なども注視していかなければならないので、まさに税理士泣かせの通達と言えるのではないでしょうか。
 事実裁決例でも納税者有利の判決が出たかと思えば、次の裁決例では税務署有利の判決が出たなど、目まぐるしく変わっていますので、今後も判例の動向には目が離せません。