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相続税対策について その3  [相続税対策について]

2011-08-28

 以前は相続税対策とか生命保険とかお客様にちょっとでもそのフレ?ズを発言した
だけで、露骨にイヤな顔をされるケ?スが多かったのですが、最近はそういう風潮も
大分無くなってきました。

 私のブログア?カイブでも詳細に触れていますが、平成22年の12月半ばに平成23年度
相続税法の改正大綱が発表され、今までの流れで言えば今年の4月から施行される予定で
したが、東北地方大震災があり、また民主党の政局の不安定さもあって、未だに施行されて
おりません。
 しかし相続税が近々増税されることは時間の問題で、これに対応していくためにも早急
に相続税対策に取り組んでおかれた方が良いと思います。

 さてその相続税対策ですが、3つの側面、要素があります。
相続税対策はこの3つの要素をバランスよく組み合わせていくことが肝要です。

イ. 相続税軽減の対策
   文字通り相続税を安くする対策です。
   代表的な対策例としては
  ?相続財産の評価、圧縮を図る 賃貸アパ?トの建築が代表例です
  ?非課税財産への振替 例えば生命保険への加入など
  ?相続税法での非課税枠、評価軽減枠をうまく利用する。
  ?養子縁組を利用し、非課税枠の拡大とともに税率軽減を図る
  ?相続後必要な支出、家の建て替えや改築、墓地の購入、売却予定土地の測量
    などを生前に済ませておく
  ?生前贈与を積極的に行うほか、非課税贈与をうまく利用する  などです。

ロ.納税資金対策
   相続税も他の税金と同様に原則として金銭納付です。
   期限内納付を重点的に考える対策です。何故なら延納の場合当然利子税が発生し
   この利子税は経費処理できないからです。
    ただ同族会社を利用して同族会社への土地等売却により、借入金利息が経費処理
   できる場合もあります。
    どうしても金銭納付、延納が困難な場合に物納も検討しますが、そのハ?ドルはかなり
   高く、最初から物納に持っていくためには、かなり綿密なシミュレ?ションが必要です。
   また期限内納付ができない場合に、土地等の売却も当然選択肢としてはありますが、
   生前に売りやすい状態にしておく必要があります。

ハ.争族対策
   造語ですが、もはや一般化しています。
   相続人の間での相続争いを避ける或いは軽減するための対策です。
   その対策は一にも二にも公正証書遺言の作成ですが、生前に相続人となることが予定
   されている方々への贈与や財産配分の周知など、これこそ生前にやっておくべき最重要
   の対策でしょう。