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税務研修受講報告?土地の評価単位その1 [研修受講報告 税務]

2008-10-30

先日(10/17?18)の両日、税務研究会の主催による研修を受講してきました。
講師は、私が心酔しています、笹岡宏保先生です。
研修のタイトルは「土地の評価単位」についての考察です。

先に私のプログア?カイブ、広大地についてでも書きましたが、この土地の評価単位が広大地の計算にあたって大きく影響するのです。
何故なら、財産評価基本通達24―4に規定する広大地の計算方法は、該当する広大地の地積によってその補正率が変わってくる、しかも地積が5000?以内であれは、地積が大きいほど補正率が低くなる、つまり1?あたりの評価額が低くなるからです。

土地の評価単位は笹岡先生の言われるように、最もポピュラ?で基本的な項目なので、税理士であれば皆が知っていると思っているようですが、実はその評価単位の誤りによって、土地評価額に大きな影響を与える、大変に怖い項目なのです。

実は私も土地の評価単位の考え方について何度か苦労していましたので、この研修の案内があったときに、その講師が笹岡先生であることもあって、即申し込みました。

土地の評価単位は私的にいえば、決して易しいとは言えずむしろ難解です。
宅地同士での評価単位もそうですが、私が苦労しているのは、宅地と畑、山林、雑種地が隣接している土地の評価単位のとり方です。

財産評価基本通達7において、市街化区域内農地、山林、原野、雑種地においては、そのいずれか2以上の地目が隣接しており、その形状、地積の大小、位置等から見てこれらを一団の土地として評価することが合理的と認められる場合には、地目にかかわらず一団の土地として評価する、と規定しています。
これは平成11年7月19日付で新設された項目であります。