税政連の活動とその役割 その12 [税政連の活動とその役割]
2008-09-30
従って私の解釈では、この″独立した公正な立場″において法律に対する建議することまで、税理士法第1条では予定しておらず、そうからすると税理士法49条の11に規定する(建議権)もおまけで規定されているようで、やはり税理士法第1条を読む限り、我々はお上が作った法律を遵守し、清々粛々として執行していくだけの立場しか基本的にはないのではないか、と思えてしまうのです。
ですから、私見としては税理士法の大改正を図るべきであり、それも税理士法第1条を大幅に見直し、建議権を是非ともこの第1条に織り込むべきべきではないか、と考えています。
何故なら税理士法第1条は、税理士としてのあり方を規定する、我々税理士にとって一番大事な理念規定であり、極端な言い方をすれば、全ては第1条に凝縮されるのです。
少々というか大分脱線してしまいましたが、我々税理士が真に国民、納税者にとって良い法律の制定にもっと関与しようとするならば、現行の税理士法ではとても無理があると思います。
建議権をもっと拡充し、法律制定にもっと積極的に関わっていくような制度に変えていかないと、今回の平成16年、18年と立て続けになされた電撃的な法律改正を食い止めることなどとてもできないでしょう。
税理士が真に ″独立した公正な立場″ に立てるか立てないかは、ひとえに法律制定に対して強く関与する権利を勝ち取れるか否かにかかっているのではないか、と私は日税連そして税政連の活動をつぶさに見ていて強く感じています。
←「税政連の活動とその役割 その11 [税政連の活動とその役割]」前の記事へ 次の記事へ「S市会議員の活動に思う その1 [S市会議員の活動に思う]」→